免責に該当する事項とは何ですか?
Q
免責に該当する事項とは何ですか?
A
<『免責』について>
プレミアムウォーター株式会社(以下「本部」)が、飲料水(以下「本商品」)の宅配方式による
販売及び本商品専用ウォーターサーバー(以下「本製品」)の提供サービス(以下「本サービス」)を提供できなかったことが、以下のいずれかの事情によるときは、本部はその履行責任及び損害賠償責任を免れます。
ただし、本サービスを提供できなかったことにつき、本部の責めに帰すべき事由があるときは、この限りではありません。
・天災地変等の災害を被ったとき
・法令の制定、改廃、行政指導のあったとき
・悪天候、交通事情等により本サービスの履行遅延が生じたとき
・本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき
・上記4つと同様の事由が生じたとき
※上記の事情が解消される見込みがない場合、本部は、お客様へ本サービスの提供を将来にわたって『停止』することができます。ただし、この場合、『停止』期間中には停止事務手数料は発生いたしません。
※本部との間で本サービス利用契約を締結しているお客様に対してのみ本契約上の責任を履行するものとし、有償又は無償を問わず、本部の承諾なく本商品又は本製品を取得した第三者に対して何ら本契約上の責任を負わないものとします。